大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1645 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人野町康正の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張で

あり、上告適法の理由に当らない。

被告人Bの弁護人野宮利雄、同木村雅暢の上告趣意第一、二点は、違憲(一三条、

三一条違反)をいうが、原審において主張判断を経ない事項に関するものであるの

みならず、窃盗犯の見張行為は窃盗犯の実行行為の一部と解するを相当とし(昭和

二三年(れ)第三五一号同年七月二〇日第三小法廷判決刑集二巻八号九七九頁参照)、

原判決の是認する第一審判決は、判示第一、一及び二の事実につき被告人Bの所為

を窃盗未遂、公務執行妨害、傷害罪の実行行為の一部と認定したものと認められる

から、所論違憲の主張は前提を欠き上告適法の理由に当らない。

同第三点は違憲(一四条違反)をいうが、所論は原判決に影響のない事項を主張

するものであつて、適法の上告理由にならない。

同第四点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第五点は単なる法令違

反、事実誤認の主張であり、被告人B本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四〇年二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

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裁判官 岩 田 誠

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